メール騒動から

ホリエモンのメールが立件の証拠になったり、また、永田議員の例のメール騒動など、メールがオフシャルな文章として取り扱い始めています。
しかし、法律上はどうゆう規定になっているのでしょうか?
HPの広告は医療法では今だ蚊帳の外に置かれ、ようやくこれにメスが入るかどうかのレベルです。ホリエモンは一日300通のメールがあって、それを瞬時に処理をしていたと聞きました。私も、つい先日まで迷惑メールが一日100通着ていました。
もしメールがオフイシャルな文章として認められるならば、今後、メールの簡便で迅速という利点にブレーキがかかるかもしれません。IT化のスピードに、社会的、法的なルールが追いついていません。
今回、規制緩和で医療のIT化が叫ばれています。しかし、医療のように一方で個人のプライバシーを守らなければいけない分野は、平行ではなく、プライバシーの保護を先行して検討しなければいけない分野です。もし、それを考えないとするのならば、個人情報保護法を制定したのは何の意味があるのでしょうか?
政府はかなり矛盾した議論を進めようとしています。
by kura0412 | 2006-02-28 12:08 | 歯科

コラムニスト・鞍立常行が日本の歯科界に直言


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