「適正賃金」主張してみたい

産科の勤務改善、交代制導入と適正賃金を-学会、県立奈良病院裁判受け提言

最高裁が2月、奈良県立奈良病院の産婦人科医の当直勤務を時間外の労働時間と認める判断を下したことを受け、日本産科婦人科学会は「産婦人科勤務医の勤務条件改善のための提言」を発表した。提言は、最高裁の判断を評価し、24時間の分娩対応が迫られる産婦人科では、交代制勤務の導入や分娩施設の大規模化、当直時間に行われる時間外労働に対する適正な賃金の支払いが必要で、産婦人科医自身も医療機関などに働き掛けるべきだとする内容だ。

このほか、医療機関の責任者に対し、労働実態の正確な把握や、医師や医師以外の職種の職員増員を要請。国には、適正な時間外割増賃金を支払っても医療機関が赤字に陥ることがないよう、診療報酬の適切な対応を求めている。

■時間外手当、割増賃金の対応は2割以下
当直時間の賃金について労働基準法では、病室の定時巡回や少数者の検温など「監視・断続労働」と認められる場合、労働時間の規定から適用除外としている。裁判では、原告の産婦人科医が、当直時間に分娩などの通常業務を実施していたと認定し、労働時間として時間外割増賃金を支払うよう県に命じた。
当直時間帯の業務に対する報酬の有無や支払い方法は、医療機関によって大きく異なっている。同学会が大学病院の勤務医に対して2011年に実施した調査では、104施設のうち、当直時間帯の勤務に時間外勤務手当が「完全支給」されているとする施設は18施設(17.3%)にとどまった。
当直手当、分娩手当などとして定額が支払われ、労働実態に即した時間外賃金が支払われていない例や、時間外が3時間などの一定時間を超えた段階からカウントされる例、月当たりの上限が20時間と決まっている例など「一部支給」が58施設(55.8%)、「なし」が26施設(25.0%)だった。

【キャリアブレイン】



「適正賃金」主張したいです。
by kura0412 | 2013-04-16 17:46 | 医療政策全般

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by kura0412