税制改正大綱決定

「四段階制」、年収7000万超は適用外- 与党が13年度税制改正大綱を決定

自民、公明両党は24日、2013年度税制改正大綱をまとめた。社会保険診療報酬の所得計算の特例(いわゆる「四段階制」)については、医業・歯科医業に関する年収が7000万円を超える人を適用から除外することが盛り込まれた。法人は13年4月以降に始まる事業年度から、個人は14年分以後の所得税から適用される。

【キャリアブレイン】



ちなみ歯科において、昨年度は今回除外された7000万円を超える人はなしということだそうです。
また、税制改正大綱の中では、消費税の損税、事業税に関しては引き続き検討課題としてあります。
by kura0412 | 2013-01-25 16:36 | 医療政策全般

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