今度は「加算・減算制度」が遡上に

加算・減算制度、13年度導入に向け議論- 厚労省検討会

厚生労働省の「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」(座長=多田羅浩三・日本公衆衛生協会理事長)は8月29日に会合を開き、各保険者の後期高齢者支援金の支払額を、特定健診や特定保健指導の実施状況などに応じて加減算する「加算・減算制度」について意見交換した。来年度早々にも同検討会で結論を出し、同省は2013年度の導入に向けて、必要なシステム改修に着手したい考え。

現行の「高齢者の医療の確保に関する法律」では、特定健診・特定保健指導の実施率や、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者の減少率により、各保険者が支払う後期高齢者支援金額を最大で10%まで加算・減算できることになっている。保険者にインセンティブやペナルティーを与えることで特定健診の実施率などを向上させ、国民の生活習慣病予防につなげることが狙い。同省は、加算・減算制度を13年度から実際に導入する方針だが、具体的な運用手法は決まっていないため、同検討会で議論することになった。

意見交換で、委員からは「特定健診の実施率の向上で、どれほど(生活習慣病予防に)効果があるのか、明確なエビデンスを示すべき」「小規模と大規模の保険者を同列で考えることには疑問を感じる」など、批判的な意見が多く上がった。これに対し、多田羅座長は「法律として既に制定されて、社会がその方向で動いている。その動きに沿って、この検討会も制度の実施に向けた中身について議論するという前提で(意見交換を)お願いしたい」と要望。次回以降の会合でも、加算・減算制度の導入に向けて議論することになった。

■看護師の保健指導、実施可能期間の延長で合意
また会合では、看護師が特定保健指導を行うことができる期間を17年度まで延長することで合意した。これを受けて同省は、今秋にも省令を改正する方針。
現行の省令では、医師、保健師、管理栄養士の3職種に加え、12年度までの経過措置として、保険者が実施する生活習慣病予防に関する教育業務などに従事した経験が1年以上ある「保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」も、特定保健指導を行えるとしている。
ただ、特定保健指導の一定割合を看護師が担っているため、12年度に経過措置が終わると、特定保健指導の実施者を十分には確保できない可能性があった。

【キャリアブレイン】



まだその内容を詳しく検討していませんが、この検討会に委員もいない歯科はどんな影響があるのでしょうか。
歯科口腔保健法をテコにして、総合的な歯科健診についてのデザインを描く必要があるようです。
by kura0412 | 2011-08-30 16:48 | 医療政策全般

コラムニスト・鞍立常行が日本の歯科界に直言


by kura0412