覆面調査実施

第1類販売、説明なし20% 大衆薬、厚労省が覆面調査

医師の処方が必要ない大衆薬(一般用医薬品)のうち、最も副作用リスクが高い第1類医薬品を販売する際に、客に対して全く説明をしていない薬局・薬店が20%あるなど、昨年6月施行の改正薬事法が守られていないケースがあるとの調査結果を、厚生労働省が18日、公表した。

改正法では、第1類と第2類の薬は原則として郵送などで買えなくなったが、一般客を装った調査員が電話やネットで業者に申し込むと、10件中6件で購入できた。
厚労省は「自治体や関係団体には改正法の定着に力を入れてほしい。郵送などで販売している業者には指導を行う」と話している。

1~3月に全国の薬局やドラッグストアなど約4千店舗を覆面調査した。
大衆薬はリスクに応じて第1~3類に分かれている。第1類を扱う店舗のうち2%では、購入者が直接手を触れることができる不適切な陳列をしていた。購入前に文書を使い詳しく説明したのは51%にとどまった。
説明をできるのは第1類は薬剤師だけ、第2、3類は薬剤師か登録販売者と分かれており、名札などで職種の違いを明らかにする必要があるが、誰も名札をつけていない店舗が28%あった。
第1類には胃酸の分泌を抑える胃薬など飲み合わせや持病に注意が必要なもの、第2類は大半の風邪薬や解熱鎮痛剤、第3類はビタミン剤などが含まれる。

【共同通信】



発表された結果もさることながら、厚労省が4000件をも対象とした覆面調査を実施したのには驚きました。
by kura0412 | 2010-06-19 15:29 | 医療政策全般

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