評価療養、選定両城の類型が提示される

昨日の中医協でいわゆる「混合診療」における評価療養及び選定療養び類型が示されました。

【評価療養】
A,医療技術に係るもの
B,医薬品・医療機器に係るもの
【選定療養】
C,快適性・利便性に係るもの
D,医療機関の選択に係るもの
E,医療行為等に選択に係るもの

その中で従来の特定療養費制度の中にあった金属床総義歯などは選定療養のCの快適性・利便性に係るもの、小児う蝕治療後の維持管理はEの医療行為等に選択に係るものに、一応分類することが示されました。
これに関しては、医療制度改正がこの10月から施行されることは既に決定されているわけですが、その実際の内容、時期等は関係者でもまだはっきりと分かっていません。
ただ、その動向によっては歯科界の今後を左右するということは、予てからこのブログでも先生方に喚起しているところです。
by kura0412 | 2006-07-13 14:23 | 歯科

コラムニスト・鞍立常行が日本の歯科界に直言


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