歯科も関わって介護予防を医療と一体的に実施

介護予防を医療と一体的に実施 厚労省、改正案を提示 施行は来年4月

厚生労働省は17日の社会保障審議会・医療保険部会で、今月に召集される通常国会へ提出する医療・介護関連法の改正案を説明した。
改正案は医療・介護の「適正かつ効率的な運営を図る」ことが趣旨。高齢者のフレイルを防ぐ対策などを強化するため、医療保険の保健事業と介護保険の介護予防を一体的に実施していく見直しも盛り込まれている。施行は2020年4月1日。

保健事業と介護予防を一体的に実施するのは、制度間の縦割りで別々に行っている非効率な現状を改めることが狙いだ。保健事業は健診ばかりで社会参加の要素が乏しく、介護予防は医学的な視点が必ずしも十分でない − 。そうした指摘がなされていた。
厚労省は保健師や栄養士、歯科衛生士といった専門職が介護予防の「通いの場(高齢者サロンなど)」にコミットする仕組みを作り、必要なサービスをトータルで受けられる環境を整備する構想を描いている。
改正案には、保険者間で高齢者の情報を円滑に共有できるようにすることや、市町村が事業の基本的な方針を作成することなどが含まれる。事業の一部を民間に委託できるようにする考えも示された。
今回の改正案は、健康保険法や国民健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法などを一体的に見直すもの。医療の現場でICTの普及を進める原資となる基金を新たに創設することや、医療と介護のデータベースの連結解析を可能とすることなども盛り込まれた。

(JOINT)


今まで要介護重度に目を向けていたものが、施策的にも軽度に対応する点が注目されます。
by kura0412 | 2019-01-18 09:36 | 介護

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