歯科における終末期のおける医療・ケアとは

終末期医療GLの改訂版、3月上旬にも公表へ
本人の意思を推定できない場合の「代わる者」とは
厚生労働省は、いわゆる終末期医療ガイドライン(GL)に当たる「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するGL」の改訂版を、早ければ3月上旬にも公表する。2月23日、同GLの改訂作業を進めてきた「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」(座長:樋口範雄 ・武蔵野大学法学部教授)が、改訂内容をおおむね了承。同日の会合で出た意見を踏まえた文言修正などを座長に一任した。

同GLは、2018年度診療報酬改定で「地域包括ケア病棟入院料1」2738点(現行比180点増)の算定要件に位置づけられるなど、病院経営にも影響する。同入院料の算定要件としては、GLについて「当該保険医療機関において、厚生労働省『人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン』等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めていること」となっている。
同GL改訂に向けた柱は、▽死に向かう最終段階で本人が意思決定できない場合を想定し、具体的な医療の内容やケアについて前もって話しておくプロセス「アドバンス・ケア・プランニング」(ACP)の重要性を指摘▽最終段階で本人の意思が確認できない場合に備え、本人の意思を推定する者を前もって定めておく必要性に言及――の2つ。
現在の医療は「ケア」を含んでいるとの観点から、GLの名称にも「ケア」を加え、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するGL」に変える方針だ。

「明記した方がありがたい」全日病常任理事・木村委員
同日の会合では、厚労省が1月17日の会合で出た意見を踏まえてまとめたGL改訂版の案に基づき意見交換した。委員からは、“本人の意思を推定する者”に関する意見が複数出た。日本医師会副会長の松原謙二氏は、家族以外の人も担えると明確にするよう要望。GL改訂版の案で「本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことが望ましい」と記している部分について、「本人は特定の家族や“信頼できる者”等」にしてはどうかと提案した。
一方、全日本病院協会常任理事の木村厚委員は、“本人の意思を推定する者”について、成年後見人制度とは違うと、はっきりさせるべきと主張。「『医療代理人』などとはっきり決め、(GL)にも明記した方がいいのではないか」と述べた。

(m3.com)



今回の改定ではこの議論を織り込んでいるようようです。議論の中に入らなくても終末期を踏まえた医療・ケアを歯科でも考える時代となっています。
by kura0412 | 2018-03-05 16:38 | 医療政策全般

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by kura0412