弁護士と歯科医師

弁護士が「真面目に働く人ほど食えない」仕事になった理由

収入が激減し、資金繰りに困るがあまりに顧客のカネに手を付ける――最近、年配の弁護士を中心に、カネがらみの悪事で懲戒処分を受ける例が目立っている。

食えない弁護士たちがお客のカネに手をつける
「昔なら、預かり金に手をつけたところで、仕事はバンバン入って来た。だから短い時間であれば、何とか埋め合わせもできた。それに銀行に行けばカネも簡単に借りられた。でも、今は違う。仕事はないし、カネを貸してくれるところもない」
弁護士を廃業、引退した70代男性は、こう語る。仕事がなく、食えない――。最難関資格試験を突破したエリート集団であるはずの弁護士たちに、かつてならあり得なかったような苦境が訪れているのだ。
そのせいか、カネがらみの悪事に手を染めて懲戒処分になる弁護士が目立つようになった。2017年3月に発表された日本弁護士連合会(日弁連)の「弁護士懲戒処理数集計」によると、16年の弁護士懲戒件数は集計を取り始めた1950年以来、最多の114件を数えた。
この懲戒処分のうち、もっとも重い「除名処分」を受けた2人の処分理由は「依頼者からの預かり金を返さない」というものである。次に重い「退会命令」を受けた1人は「弁護士会費の滞納」というものだった。いずれもカネにまつわる非行だ。
前出の70代元弁護士の廃業理由も、ひとえに「収入がままならなかった」ことに尽きる。現在は、親が遺してくれた貸しアパートの賃料収入と年金で暮らしているという。
彼によると、少なくとも1990年代半ばくらいまでの時期であれば、「よほどうるさい依頼者」がいない限り、預かり金を流用しても、それが発覚することはなかったという。
当時は今と違い、弁護士報酬の支払いは現金一括払いが当たり前だった。依頼者から預かり金の返金を求められても、「いついつまでに振り込んでおきます」と言っておけば、1ヵ月程度なら約束の期限を過ぎても文句を言われることもなかったという。弁護士という職業への信頼からである。
「もし、今の時代なら、間違いなく懲戒処分モノ、除名だったでしょうね。それが避けられただけでも幸せかもしれません」(70代の元弁護士)
また当時は独立後も、かつてのボス弁に「なんかお手伝いできることありますか?」と聞けば業務を分けてもらえた。預かり金を一時流用しても、返せなくなるような事態に陥ることがなかったのだ。
しかし、今では仕事が不足していることに加えて、社会から弁護士に寄せられていた信頼も下降気味となり、こうしたドンブリ勘定は“アウト”となった。

弁護士は「清貧」であるべきなのか?
若い弁護士の苦境ばかりがクローズアップされるが、懲戒に関していえば、実は年配弁護士が多い。懲戒処分時の年齢を見ると、70歳以上がもっとも多く、以下、60歳~69歳、50歳~59歳、40歳~49歳と続いている。
業界環境が激変し、収入が大きく減少しても、生活水準はそうそう下げられるものではない。そうして資金繰りに困って廃業を選んだり、投資に手を出して失敗し、余計に資金繰りを悪化させてお客のカネに手をつけた、というようなケースも弁護士業界では、ちょくちょく耳にする話だという。
「法律家としての最後の矜持から、廃業を選びました。もし、そのまま弁護士を続けていたら、預かり金の横領発覚で、私も処分を受けていたでしょう。やはり、バッジには傷をつけたくなかった」(同前)

こうしたオールドスタイルの年長弁護士たちと対照的なのが、アディーレやMIRAIOのような、過払いバブルで大儲けをした新興弁護士事務所だ。
14年、兵庫県弁護士会所属の30代元弁護士が、顧客からの預かり金4000万円を着服したことが発覚し、懲戒処分を受けた。着服した元弁護士と法科大学院で同窓だったという若手弁護士は言う。
「カネもないのにイソ弁と美人のパラリーガルを何人も雇い、広告も派手に打っていた。しかし弁護士経験のない新人イソ弁では仕事は廻らない。ただ人件費と広告費だけが嵩む。結局、収入が支出を上回ることはなかったと聞いています」
もしかすると、先進的なイメージをアピールし、広告をバンバン打って多重債務者を集めたアディーレやMIRAIOのような“成功モデル”を真似しようとしたのかもしれない。
「弁護士は儲けていい仕事ではない!」。そう断言する弁護士もいるほど、オールドスタイルの弁護士たちは、金儲けよりも「正義」を強調する。一方、新興弁護士事務所の多くは、債務者の相談に時間をかけて乗るようなことをせず、ただ機械的に過払い業務をこなして儲けた。善悪を別にすれば、極めて効率の良い仕事ぶりである。
前出の、元弁護士の70代男性も、オールドスタイルの典型例だ。彼はこう話す。
「弁護士の仕事は機械的にできるものではありません。離婚調停ひとつとっても、そこには依頼者の思いがあり、また相手方の思いもある。それを最大限汲み取るとなると、時間が掛かる。しかし、2回、3回程度の調停で終わっても、10回調停をしても、報酬は同じですから」
また弁護士としてやりたいこともある。冤罪事件や医療過誤訴訟といった、個人ではとても弁護士費用が賄えない事件があれば、法律家の矜持にかけて、手弁当ででも駆けつけたい。ただ、こうした仕事をやればやるほど、収入からは遠のいていく。

食えない弁護士増加で弁護士自治に綻び
「書面の書き方とか法廷戦術とか、弁護士業務に関することはイソ弁時代に教えてもらえます。でも、個人事業主としての経営手腕とか資金繰りとか、そういうことは誰も教えてくれません」(同前)
法律家として腕を磨くことが最優先、金儲けは二の次――。一見、美しい矜持ではあるが、弁護士の数が少なく、それなりに食えていた時代だからこそ通用した話である。下の図を見ていただきたい。10年前と比べて弁護士数は約1.6倍。一方、弁護士の主な「食い扶持」である民事事件件数を見てみると、過払い返還バブル中の07~11年あたりは大きく増えたものの、現在はすでにバブルが弾けており、10年前と同水準にまで減少している。

いよいよ食えない弁護士が増えたからか、弁護士自治にも綻びの兆しが見えている。関西の「単位会」と呼ばれる都道府県弁護士会で副会長経験のある弁護士は、「懲戒処分を軽く見る弁護士が増えてきた印象がある」と指摘する。
懲戒処分には、実質的に弁護士の身分を失う「除名」や「退会命令」といった重いものから、「業務停止」や「戒告」といった、軽めのものまである。そして、弁護士の身分を失わない業務停止、戒告といった処分は、「ペナルティとして機能していない」(懲戒処分を受けた経験のある50代弁護士)ところがあるのだという。
たとえば、先のアディーレ事件で下された業務停止処分は、その期間中には弁護士業務が行えず、処分が明けてからも、弁護士会や地方自治体主催の相談会に3年間は呼んでもらえない。さらに、所属弁護士会のある裁判所、検察庁にも知らされる。戒告も同様で、弁護士会主催の相談会に3年間は呼んでもらえない。また、弁護士会の役員選挙への出馬も「遠慮しなければならない」(前出の弁護士)。
しかし、「弁護士会で行っている委員会活動とか、役員選挙とか、そういうのに興味なければ別に困ることはありません。無料相談会に呼ばれなくても、自分で仕事を取ってくる弁護士なら、これによる不都合はない。収入のある弁護士なら痛くもかゆくもありませんよ」(同)

弁護士会も不要!?不満をためる弁護士たち
さらにラディカルな弁護士になると、「性犯罪や横領はもちろんNGですが、顧客のために敢えてルールを冒した、というような懲戒なら、むしろ“勲章”ですよ」と話す。この弁護士は懲戒処分歴が2回あるが、処分理由をきちんと顧客に伝えたことで、逆に顧客が増えたのだという。
過去の事例を見てみれば、たとえば、訴訟時に相手方に暴言を吐いたなど、「依頼人のために無理をした」がための懲戒処分例も、確かに見受けられる。
今後も、自力で顧客を開拓できる、言わば「経営センス」のある弁護士を中心に、既存のルールにとらわれない動きがますます増えていくだろう。そして、前出の50代弁護士は、「もはや、弁護士会など意味をなさない」とし、次のように語った。
「もう弁護士会などなくして、弁護士は国に直接登録制にしてしまえばいい。弁護士会は強制加入ではなく任意団体とすれば、処分などはなくなります。確かに横領はよくないですよ。でも、その横領をした弁護士も含めて年配の弁護士ほど、実は、依頼者と向き合ってきたのが事実です。重すぎる弁護士の権威を崩したほうが、実は、市民に寄り添った司法が実現できるのではないでしょうか」
金儲けを軽視し、ひたすら依頼人のためを貫くという「弁護士ムラの掟」に従えば、確実に食えなくなる――そんな不満の矛先が、弁護士会や弁護士自治に向いているのだ。
そもそも弁護士自治とは、戦前の暗い時代、国にとって都合の悪いことを言う弁護士に対して、国が監督権を振りかざして縛ったという、苦い経験の反省から生まれたものだ。それを否定する弁護士が多数登場すれば、現行の司法のあり方は崩壊してしまうだろう。
そしてもし、司法が悪しき方向に変わっていけば、戦前のように、私たち市民の権利が時として守られないという恐ろしい事態にもなりかねない。
食えない弁護士の急増は、日本の司法を揺るがすほどの大問題に発展する可能性を秘めているのだ。

(DAIAMOND ONLINE)



需要と供給のバランスが極端に崩れるとこうなるのですね。どこかの世界も同じです。
by kura0412 | 2017-12-14 12:22 | 社会

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by kura0412