摂食嚥下機能低下した人にも配食サービスを

厚生労働省は、配食事業に関するガイドラインを公表した。このガイドラインは、在宅の療養者や施設の高齢者らに配食サービスを提供する事業者を対象にしたもので、かかりつけ医との連携や摂食嚥下機能が低下した人への対応も検討するよう促している。

在宅の高齢者を対象にした配食事業をめぐっては、カロリーや塩分、栄養バランスを考慮した病院食を届ける医療機関がある一方、民間の業者によってはカロリー計算を行わずに調理したり、利用者が腸管出血性大腸菌O157などによる食中毒になったりするケースも報告されている。また、医師の栄養食事指導を受けている高齢者に食事を提供できる業者が、地域によってはほとんどないといった課題もあった。
ガイドラインでは、こうした問題点や課題を理解するよう事業者に要望している。具体的には、高齢者の中には、摂食嚥下機能が低下した者もみられる。と指摘。このような人への配食に関しては、調整食の提供が重要になるとし、対応を検討する必要性を挙げている。
咀嚼(そしゃく)機能が低下した人にも通常の形態の食事が提供されているケースが少なくないことなどを挙げ、
身体活動レベルや摂食嚥下機能などを含む身体状況
食の嗜好
摂取量を含む食事の状況-を把握するよう求めている。
医師の栄養食事指導を受けてから長時間が経過している利用者に関しては、かかりつけ医に相談し、調整が必要かを確認した上で注文することを推奨。業者に対しても、利用者が医師に相談したかを確認してから注文を受け付けるよう求めている。



(キャリブレイン)





この記事の中にはかかりつ医とだけありますが、ガイドラインの中にはかかりつけ歯科医との明記がありました。


by kura0412 | 2017-04-10 17:21 | 歯科

コラムニスト・鞍立常行が日本の歯科界に直言


by kura0412