『選択療養』

混合診療 個別に診療行為の決定を

政府の規制改革会議は、健康保険が適用される診療と適用されない診療を併用する、いわゆる「混合診療」について、患者と医師の責任で個別に診療行為を決められるように改めるとともに、患者が費用を全額負担せずに済むようにすべきだとする基本的な考え方をまとめました。

政府の規制改革会議は、患者がより有効な治療を受けられるようにするため、健康保険が適用される診療と適用されない診療を併用する、いわゆる「混合診療」について議論しており、基本的な考え方をまとめました。
それによりますと、「混合診療」の対象となる診療行為は、患者の個別のニーズに速やかに対応するため、「選択療養」と呼ばれる新たな仕組みを設けたうえで、すでに国が認めている先進医療などに加え、患者と医師の責任で個別に決められるようにすべきだとしています。
また、「混合診療」を利用した場合、現在は一部の例外を除いて、患者が費用を全額負担しなければなりませんが、一定の手続きとルールの下で、健康保険が適用される診療行為には、保険を給付すべきだとしています。
一方、効果が十分に認められていない診療行為や適量を超える薬の使用などには、「混合診療」は認めないとしています。
規制改革会議は、この考え方を基にさらに議論を重ね、ことし6月をめどに答申をまとめることにしています。

【NHK NEWS WEB】



「選択療養」、これは保険外併用療養のことをいっているのか明細は分かりませんが、いよいよ動いてきたような雰囲気です。
by kura0412 | 2014-03-20 08:25 | 歯科医療政策

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by kura0412